Virtual Agent Plus 利用規約
アルティウスリンク アップス株式会社(以下「当社」といいます)は、契約者が当社の提供する本サービス(第2条第1号で定義します)を利用するにあたり、以下のとおり規約(以下「本規約」といいます)を定めます。
第1章 総則
第1条 (契約の適用)
本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)及び当社は、本規約に基づき生じる互いの義務を信義に従い誠実に履行するものとします。
第2条 (用語の定義)
本規約において使用する用語で、定義を必要とするものを以下のとおりとします
- 1 本サービス
- 当社が「Virtual Agent Plus」の名称で提供するシステム(以下「本システム」といいます)と付随関連して提供するオプションサービス
なお、「Virtual Agent Plus」を提供するにあたり、ソフトバンク株式会社及びIBM社が提供している「IBM Watson」を使用しており、システム利用に当たっては、本規約に加え、別途、「IBM Watson(j)サービス利用規約」に同意していることを認識し、了承するものとする。 「IBM Watson(j)サービス利用規約」の規定と本規約の内容に齟齬が生じた場合には、本規約が優先して効力を有するものとする。 - 2 Virtual Agent Plus
- AIエンジンを利用した自動応対のシステムであり、本サービスは、当社又は契約者が作成するQA型の会話のデータベースに基づき、契約者の指定するウェブページ内で契約者の質問に対する回答及びページ案内を行うサービス。
- 3 ユーザーインターフェース(以下「UI」という。)
- 情報の表示様式や契約者のデータの入力方式を規定し、契約者と乙との間で情報をやり取りするインターフェース。
- 4 会話ログ等
- 本サービスの利用により発生したアクセスログ、入力ログ、その他の収集ログ等。
- 5 会話データ等
- 会話ログ等、本サービスで作成した教師データ、その他作成データ等。
- 6 契約者
- 当社との契約に基づき、又は当社から利用権を許諾する権限を与えられた者との契約に基づき、本サービスを利用する法人、個人又は団体。
第3条 (使用権の範囲)
- 当社は、本規約に定める条件に従い、本サービスを提供します。
- 本サービスの内容及び提供条件等の細目については別途当社が定め、申込書、マニュアル、サポートサイト等(以下「ガイドライン等」という。)の形式で契約者に対して提示します。契約者は、本規約の他、ガイドライン等に従い、本サービスを利用するものとします。
- 当社は契約者に対し、SaaS サーバ設備もしくは個別に構築したサーバによりネットワークを経由して、本サービスを提供します。
- 契約者は必要に応じて、当社が提供する設備以外の通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他、本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
- 契約者は、当社から許諾された本システムの使用権を第三者に譲渡又は転貸することはできません。また、本システムに関するプログラム(オブジェクトコードであるとソースコードであるとを問いません)を複製したり又は第三者に開示したりすることはできません。
- 本システムは、契約者が自ら使用する目的でのみ利用することができ、販売、配布及び開発その他の目的で使用することはできません。
- 契約者は、本システムについて、当社から提供された状態でのみ利用するものとします。契約者は、本システムの複製、修正、変更、改変又は翻案等の行為を行ってはならないものとします。
第4条 (責任及び保証の限定)
- 当社は、本サービスがその仕様に合致しないことが原因で作動しない場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合に限りこれを修補するものとします。
- 当社は契約者に対して本サービス及びサービスを提供する機器等が停止しないことを保証するものではありません。
第2章 利用契約
第5条 (契約の成立と利用開始日)
- 契約者は当社に対し、「Virtual Agent Plus」申込書を送付し、当社がこれを承諾した時点で「Virtual Agent Plus」の利用に関する契約(以下、本規約及び「Virtual Agent Plus」申込書の内容に基づき成立する契約を「本契約」といいます)が成立します。なお、当社が「Virtual Agent Plus」申込書受領後 1 週間以内に異議を述べない場合は当社がこれを承諾したものとします。
- 当社が指定した再販売事業者が契約者に対し、本サービスの再販売を行う場合、契約者は当該再販売事業者が別途定める方法により再販売事業者に申込みを行うものとし、再販売事業者がこれを承諾した時点で本契約が契約者と再販売事業者の間で本契約が成立するものとします。なお、その場合であっても契約者は本規約を遵守し、当該契約について本規約が適用されるものとします。
- 本規約に基づく「Virtual Agent Plus」の利用期間は、「Virtual Agent Plus」申込書記載の期間とします。
- 当社は契約者に対し、「Virtual Agent Plus」申込書記載のサービス開始日より、本システムを提供します。但し、最低利用期間を利用期間の始期から1ヶ年とします。
- 本契約の有効期間が満了する3ヶ月前までに、契約者及び当社のいずれからも異議がないときは、さらに当該満了日の翌日から 1 年間、本規約の有効期間が自動的に延長されるものとし、その後も本条に定めると同一の方法と内容で自動的に延長するものとします。
第6条 (キャンセル)
契約者は、第5条第5項の場合を除き、契約締結後の申込みの撤回(キャンセル)はできないものとします。
第7条 (利用契約の申込の拒否)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込を承諾しないことがあります。
- (1) 当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
- (2) 申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
- (3) 利用契約の申込の内容に虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがあった場合
- (4) 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
- (5) 申込者が反社会的勢力等と認められる場合
- (6) 申込者による本サービスの利用が、当社の権利又は信用を毀損するおそれがある行為、本サービスと類似する製品又はサービスの開発、ベンチマークのために本サービスを利用する行為等、当社の業務に影響を及ぼすと当社が判断する行為、その他の第30条で定める禁止事項に該当するおそれがあると当社が認めた場合
- (7) その他、当社が申込を承諾することが相当でないと認める場合
- 前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知します。但し、当社は、申込を拒絶する理由を開示する義務を負わないものとします。
第3章 規約の変更
第8条 (契約事項の変更)
- 当社が、本規約に定める事項を変更する必要が生じた場合、その変更が契約者の一般の利益に適合するとき、または本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、これを契約者に対し、変更の30日前までに適当な方法で通知し、その後、契約者から異議の申出がなく、利用の継続がなされた場合には契約者はかかる規約変更を承諾したものとみなします。なお、契約者が当該期間内に利用規約の変更について異議を申し出た場合、本契約は第13条に準じて合意解除されるものとします。
- 契約者は、住所、電話番号、請求書の送付先などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
第9条 (契約者の名義の変更)
- 契約者は、自身が次の各号に定める事項に該当するときは、当該内容を速やかに当社に通知します。
- (1) 商号及び本店所在地を変更する場合
- (2) 代表者の氏名及び住所を変更する場合
- (3) 請求書送付先に関する事項を変更する場合
- 前項の通知があったとき、当社が必要と判断したときには、契約者に対してその通知のあった事実を証明する書類の提出を請求することができます。
第10条 (権利譲渡等の禁止)
契約者及び当社は、本契約の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
第4章 本サービスの停止
第11条 (本サービス提供の停止)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの提供を停止することができます。
- (1) 第 18 条に規定する本サービスの料金等の支払いを怠った場合、及び当社に対する他の債務の履行を怠った場合
- (2) 第29条、第30条、第31条、第34条その他本規約の規定に違反した場合
- (3) 他の電気通信事業者及びアプリケーション事業者による電気通信サービス提供や、アプリケーションサービスの提供が停止した場合
- (4) その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
- 当社は、本規約に定める料金その他の債務について、契約者が支払期日を経過してもなお支払わないときは、第14条の適用にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、本サービスの利用を停止することができます。
- 当社は前二項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、契約者に対しその理由及び停止期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急の場合は、この限りではありません。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第12条 (本サービス提供の休止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
- (1) 当社の SaaS サーバ設備等の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- (2) 他の電気通信事業者及びアプリケーション事業者による電気通信サービス提供や、アプリケーションサービスの提供を休止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
- (3) その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
- 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に契約者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急の場合はこの限りではありません。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第5章 契約の解除
第13条 (合意解除)
契約者は、本契約の全部又は一部の解除を希望するときは、当社に対し、解除を希望する日の 3ヶ月前までにその旨の書面による通知を行い、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、契約者は第 19 条第 5 項に定める違約金の支払いを免れないものとします。
第14条 (本サービス提供停止等に伴う契約の解除)
- 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、本契約を解除することができるものとします。
- (1) 第 11 条の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
- (2) 契約者、当社のいずれの責めにも帰することのできない事由により、SaaS サーバ設備の変更を余儀なくされ、かつ当該設備の代替構築が困難な場合
- (3) 当社と他の電気通信事業者又はアプリケーション事業者との間の本サービスに係る電気通信サービス提供や、アプリケーションサービスの提供に関する契約が有効期間の満了、解除その他の理由により終了した場合
- 当社は、契約者が第 11 条第 1 項の各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなく本契約を解除することができるものとします。
- 当社は、第 1 項及び第 2 項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知することとします。
- 当社は、本条に基づき本契約を解除したことにより契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第15条 (本契約の解除)
- 契約者及び当社は、前二条の他、本規約に特別に定める場合を除き、相手方が本規約のいずれかの規定に違反し、かつ当該違反を是正する旨の催告をされたにも関わらず相当期間内に当該違反を是正しない場合は、相手方に対する書面の通知をもって本契約の全部又は一部を解除することができます。
- 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの通知・催告及び自らの債務の履行を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
- (1) 支払停止、支払不能に陥った場合
- (2) 自ら振り出し若しくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
- (3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
- (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又はなした場合若しくは特定調停の申立てをなした場合
- (5) 解散(合併の場合を除く)、事業の全部又は重要な部分の譲渡決議をした場合
- (6) 事業を廃止した場合
- (7) 監督官庁より事業停止命令を受け、又は事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
- (8) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性が失われた場合
その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態が悪化したと認められる場合
第6章 料金等
第16条 (本サービス利用料金及び初期導入設定に関する費用)
- 本サービスに係わる料金は、「Virtual Agent Plus」申込書記載の「サービス提供内容」に定めます。
- 契約者は、当社に対し、本契約に基づき当社から提供を受ける本サービスに対する対価として、本サービスの提供に関する費用(以下「本サービス利用料金」という)を支払います。
- 当社は、公租公課の増額や諸物価の高騰等経済的事情の変動により本契約に定める本サービス利用料金の額が不相当となった場合、当該額の変更を契約者に対し求めることができます。
- 本サービスの利用開始又は本契約の終了が、月の途中であった場合でも、本サービス利用料金は、日割り計算せず、月額料金によることとします。
- なお、本サービス利用料金及び初期導入設定に関する費用には、当社の交通費等の経費は含まれません。契約者からの要望により打ち合わせ等を実施する場合、当社は必要な交通費、宿泊費を契約者に対して事前に申請し、別途実費にて契約者に請求するものとします。
第17条 (消費税等相当額の加算)
第16条及び第18条の規定その他本規約の規定により定める料金の支払いを要するものとされている額は、申込書記載の「サービス提供内容」に定める額(税抜価額(消費税等相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。) とします。) に基づき計算された額に消費税等相当額を加算した額とします。(関連法令の改正等により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税等相当額は変更後の税率により計算するものとします。)
第18条 (本サービス利用料金の支払い)
- 契約者は、その契約内容に応じ、第16条で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第8条の規定により契約者の契約内容が変更されたときは、契約者は変更後の契約内容に応じ第16条で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
- 第11条の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間は、当該サービスが利用されていたものとし支払いを要します。
- 第12条の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該期間中は、当該サービスが利用されていたものとし支払いを要します。
- 契約者は、初期導入設定の着手後完了前に解除等があったときは、解除等があったときまでに着手した初期導入設定の部分について、その初期導入設定に要した費用を負担することとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
第19条 (サービスの料金等の請求時期及び支払期日等)
- 当社は、契約者に対して本サービス利用料金を請求書により請求します。なお、初期導入設定に関する費用については、初期導入作業が完了した月末に請求することとします。
- 契約者は、当社からの請求に基づき、各月のサービス利用料金をその翌月末日までに当社の指定する方法にて当該料金を当社に支払います。なお、支払手数料は、契約者の負担とします。
- 契約者の支払いが遅延した場合、当社は契約者に対して、支払期日の翌日から実際に支払った日の前日までの日数に応じ、当該支払いが遅延している額に対し、年利 14.6%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)で計算して得られた額を支払遅延利息として請求することができます。
- 当社が、契約者に請求する金額に 1 円未満の端数が生じる場合、当該端数の金額は切り捨てます。
- 本契約の最低利用期間中、契約者が第13条(第8条第 1 項により準用する場合を含みます)に基づき本契約の全部又は一部を合意解除し、又は契約者の責に帰すべき事由により当社が本契約の全部又は一部を解除した場合は、契約者は当社に対して、当該解除された本契約の内容に応じ一括で解除日の属する月の翌月末日までに違約金を支払います。違約金の額は、各「Virtual Agent Plus」申込書単位で生じ、違約金額は各「Virtual Agent Plus」申込書の月額システム提供利用料金毎に当該解約月の翌月から最低利用期間満了日を含む月までの月数を乗じた金額とします。但し、かかる違約金を超える損害の賠償請求を妨げないものとします。
第7章 本サービスの利用
第20条 (利用サポート)
- 契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり、契約者は当社との連絡窓口となる者(以下「担当者」といいます)を定め、その連絡先情報を当社に通知するものとします。また、担当者が変更となった場合は、速やかに変更後の担当者に関する情報を通知するものとします。
- 契約者は、当社から本サービスについて「Virtual Agent Plus」申込書記載の「サービス提供内容」にて定める利用サポートを受けることができるものとします。なお、当社への問合せは、担当者を通じて行うものとします。
第21条 (再委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。なお、本サービスに関する業務の全部又は一部を委託する場合、委託先に対し、本契約と同等の義務を負わせるものとし、弊社は委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
第22条 (会話ログ等の保持期間)
- 当社は、会話ログ等を、本サ―ビス上で履歴等が発生したときから 12 ヶ月間保持するよう努めるものとします。ただし、当社は当該会話ログ等の保存を保証するものではなく、当社は当該会話ログの滅失又は紛失につき契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- 契約者は、本契約終了後は、本サービスの会話ログ等にアクセスできなくなることをあらかじめ了解し、それにより契約者に何らかの損害が発生しても当社が責任を負わないことを承諾します。
第23条 (会話データ等の利用)
契約者は、当社がデータ等から個人情報の保護に関する法律第 36 条第1項に基づき、個人情報の保護に関する法律施行規則第19条各号で定める基準に従い特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できない匿名加工情報として、今後の本サービス向上の目的その他の当社の事業のために無償で自由に利用できることをあらかじめ了解し、さらには当社が二次データの加工・分析結果に基づいて当社のサービスを開発または創出し、第三者に提供できることを承諾するものとします。
第24条 (会話データ等の削除)
当社は、以下各号の一に該当する場合には、会話データ等について、その一部又は全部を削除することができるものとする。当社は、削除された送受信情報について、当該情報の復旧を含めて一切責任を負わないものとする。
- (1) 契約者の同意を得たとき
- (2) 当社が、契約者が第30条各号に該当する禁止行為を行っていると判断したとき
- (3) 本契約が、第13条に定める契約者による解約により終了したとき
- (4) 本契約が、第14条に定める当社による解除により終了したとき
- (5) 第38条によって本サービスが廃止されたとき
- (6) 上記各号に準じる必要性があるとき
第25条 (必要情報の提供およびバックアップ等)
- 契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり、本サービスに必要な情報を適宜無償にて当社に交付又は提供するものとする。
- 契約者は、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第26条 (事例の公開)
- 第29条の定めにかかわらず、当社は、契約者の許諾を得た上で、契約者の商号・商標・ロゴマークを本サービスの提供企業として公開することができるものとします。
また、契約者の許諾を得た際には、当社のマーケティング等の目的で、契約者が本サービスを用いて配信したコンテンツ、実施した施策等を開示・公表することができるものとします。 - 契約者は、前項の公開の停止を希望する場合は、当社に書面で申し出るものとします。
- 当社は、契約者から第1項の公開の停止について申し出を受けた場合、可能な限り速やかに対応するものとします。ただし、既に配布された印刷物等については、回収は行わないものとします。
第8章 雑則
第27条 (通信の秘密)
- 当社は契約者の通信の秘密を守るものとします。但し、当社は、法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状の定める範囲での守秘義務を負わないものとします。
- 当社は、法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合は、第 1 項の規定にかかわらず、通信の照会に応じることができるものとします。
第28条 (通知・連絡等)
当社から契約者への連絡は、電子メールの送信、本サービス管理画面又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する通信手段によって行います。当該連絡が、メールの送信、本サービス管理画面又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で契約者に到達したものとします。
第29条 (秘密保持)
- 本規約において秘密情報とは、契約者当社間で相互に開示される技術上又は業務上その他一切の秘密性を有する情報であって、且つ、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
- (1) 書面又は電子媒体で開示される場合において、当該書面又は電子媒体に「秘密」、「Confidential」又はこれに類似する表示を明示して受領者に開示されたもの。
- (2) 口頭で開示される場合において、開示者が開示時点で秘密である旨を明確に示し、且つ、開示後 14 日以内に開示者が当該要旨を記した書面に「秘密」、「Confidential」又はこれに類似する表示を明示して受領者に交付したもの。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に含まれません。
- (1) 相手方より開示を受けるより以前に既に公知の事実である情報。
- (2) 相手方より開示を受けた後、自己の責めに帰すべからざる事由により公知の事実となった情報。
- (3) 正当な権利を有する第三者から適法に取得した情報。
- (4) 相手方より開示を受けた時点で既に保有していた情報。
- (5) 相手方より開示を受けた情報によらずして独自に開発した情報。
- 契約者及び当社は、本契約を履行するために必要な自己又はその親会社、子会社及び関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号、その後の改正も含みます。)第9条においてそれぞれ定義されるものを意味します。)の役員、従業員等に対し秘密情報を開示することができます。この場合、契約者及び当社は、当該役員、従業員等に対して、本条に定める秘密保持義務を負わせるものとし、当該役員、従業員等からの秘密情報の漏洩等に関するすべての責任を負います。
- 契約者及び当社は、本契約が終了し、又は相手方の要請を受けた場合は、直ちに秘密情報に関する書面又は電子媒体等を相手方へ返却しなければなりません。なお、相手方の了解を得てこれを破棄する場合は、散逸、投棄等がなされることがないよう厳重なる注意をもって破棄しなければなりません。
- 契約者及び当社は、秘密情報の取扱いに関する自己の責任者として情報管理責任者を選任し、書面によりその氏名等を相手方へ通知します。また、情報管理責任者を変更する場合も同様とします。
- 契約者及び当社は、法令又は裁判所若しくは官公庁による判決、決定、命令、その他公的機関により秘密情報の開示を要求された場合、必要最小限度の範囲内で秘密情報を当該機関に対して開示することができます。但し、契約者及び当社は、かかる要求があった場合、その旨を当該開示前に直ちに相手方に対し、通知します。
- 契約者及び当社は、本契約終了後においても 3 年間、本条に定める秘密保持義務を負います。
- 契約者及び当社は、相手方より個人情報(個人情報の保護に関する法律において定義される「個人情報」に該当するものをいいます。以下、同じとします。)を受領した場合は、これを個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び前各項に従い適正に取り扱います。また、契約者及び当社間で別途個人情報の取り扱いにつき定めがある場合は、当該定めるところに従います。
第30条 (禁止事項)
契約者は本契約に関するサービスの利用について、次の各号に該当する行為をしてはなりません。
- (1) 本サービスを契約者及び契約者の認めるユーザを除く第三者が利用できる状態にすること、及びそのおそれのある行為
- (2) 当社及び第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
- (3) 当社もしくは第三者を誹謗中傷、及びその名誉・信用を毀損する、又はそのおそれのある行為
- (4) 当社又は第三者のネットワーク及びそのネットワークに接続された機器等に不正にアクセスする行為
- (5) 当社もしくは第三者の通信に支障をきたす、又はそのおそれのある行為
- (6) 公序良俗に違反し、又は当社及び第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
- (7) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
- (8) その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為
第31条 (契約者の責任と義務)
- 契約者は本規約に定められた各事項を遵守する義務を負うこととします。
- 契約者は本サービスのユーザに対して、前条各号に定められた各事項を遵守させる義務を負うこととします。
- 契約者は本サービスを利用して、当社所有の機器に保存、蓄積した情報に関して全責任を負うものとします。当社所有の機器に保存、蓄積した情報に起因する著作権やその他の事項に関する紛争が第三者との間に生じた場合、契約者は自己の責任と負担において解決するものとします。
- 契約者は、⾃らの責任でログイン名及びパスワードを不正に利⽤されないよう厳重に管理するものとします。管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社等は⼀切責任を負わないものとします。
- 当社は、契約者が本サービスの利用条件に基づいて本サービスの使用等を行っているか否かについて、合理的な証拠に基づいて疑念をもった場合、契約者にそれに関する報告を提出させることが出来るものとします。
第32条 (反社会的勢力の排除)
- 当社及び契約者は、相手方に対し、以下各号の事項を表明し、保証する。
- (1) 反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力でなかったこと
- (2) 反社会的勢力を利用しないこと
- (3) 反社会的勢力であることを知りながら、当該勢力に利益を供与しないこと
- (4) 役員若しくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力でないこと、又は反社会的勢力と交際していないこと
- 前項の反社会的勢力とは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、又はこれらの団体の構成員等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
- 当社又は契約者に関して、第1項各号に定める表明保証事項に誤りがあることが判明した場合、相手方は何らの催告を要せず、直ちに本契約及び付帯契約等の全部又は一部を解除することができる。
- 前項に基づき契約を解除した場合において、解除をした当事者は相手方に対して、何ら損害賠償責任を負わないものとする。
第33条 (利用の制限)
当社は、天災地変その他の非常事態が発生又は発生のおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序維持に必要な通信その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。ただし、損害賠償に関しては第 35 条第 5 項の規定に従うものとします。
第34条 (知的財産権)
- 本サービスの提供で生じた一切の著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む)及びノウハウ(当社が本契約の締結前から権利を有していたものを含む。)については、当社に留保されるものとする。但し、当社は、当該権利及びノウハウを、契約者が本サービスを使用するために必要な範囲で、契約者に対して無償にて使用許諾するものとする。
- 当社は、本サービスの提供で生じた著作権に関して契約者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
- 本サービスの提供に際して新たに生じた特許権、実用新案権、意匠権、発明、考案等の産業財産権を受ける権利は、当社が為したものは当社に、契約者が為したものは契約者に、両者が共同で為したものは当社及び契約者の共有に属するものとする。なお、本サービス内で当社に帰属する権利が使用されている場合、当社は、必要に応じて、別途両者間にて合意するところに基づき、当該権利について契約者が本サービスを使用するために必要な範囲で、契約者に対して使用許諾するものとする。
- 万一、本サービスあるいはこれに関連して得られた技術的成果が第三者の知的財産権等を侵害することを理由として契約者又は契約者の顧客に対して何らかの請求・異議等が申し立てられ、又は訴訟が提起された場合で、当社に故意又は重過失がある場合は、以下の各号のいずれにも該当することを条件として、当社は自己の負担と責任においてその処理・解決を行うものとする。
- a 契約者が当社に遅滞なく当該請求等につき書面により通知すること
- b 当該防御又は解決についての全権を契約者が当社に与えること
- c 抗弁・和解等について、契約者が当社の要請に従って当社に協力すること
第35条 (損害賠償の免責及び特約事項)
- 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る SaaS サーバ設備による通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。ただし、サービス利用回線に起因する事象により本サービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
- 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限る。) について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該本サービス利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- その他、本サービスの提供において、弊社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合は、通常生ずべき損害に限り、当該損害の生じた月の本サービス利用料金 1 月分を上限として、賠償するものとします。
- 第 2 項及び第 3 項の場合において、契約者の料金額の支払いに当たっては第19条の規定に準じて取り扱います。
- 天災地変、火災、政府の規制、その他、当社の責めに帰することができない事由により本サービスを履行できない場合は、契約者に対し、当社は何ら責任を負わず、第1項乃至第 4 項の規定は適用しません。
- 当社は、第11 条、第12条、第14条、第38条の規定により、本サービスの提供を停止、休止、廃止したことによって、契約者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
- 契約者が本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用において解決するものとします。当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、当社の機器内に保管された契約者のデータについて一切の責任を負わないものとします。本規約が終了した場合、当社は速やかに契約者のデータを削除するものとし、この場合当社は削除されたデータに関し一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、当社の責めに帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、及び逸失利益、間接損害については責任を負わないものとします。
- 契約者が第29 条、第30条、第31条、第34条その他本規約の規定に違反し、当社に損害を与えた場合、当社は契約者に対し損害賠償の請求を行うことができるものとします。
- 第15条の規定により契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
- 契約者が本サービスの利用するにために必要な機器、OS、ソフトウェア、通信回線等の準備及び設定(アクセス権設定、公開範囲の設定、セキュリティ対策の実施を含みます。)ができない等、当社の責めに帰すべき事由によらずに契約者が本サービスを利用できない場合は、当社は一切責任を負いません。
第36条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、当該無効とされた条項は可能な限り有効性を維持するために限定的に解釈されるものとし、また、当該無効となった条項は他の条項と分離され、本規約の他の条項は引き続き完全な効⼒を有するものとします。
第37条 (本サービスの変更)
当社は、当社が必要と認めたときに、契約者の事前の承諾を得ることなく本サービスの全部もしくは一部をいつでも変更、追加することができるものとします。
第38条 (本サービスの廃止)
- 当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができるものとします。この場合、本サービスを廃止する日をもって契約は終了するものとし、この日を契約終了日とします。
- 当社は前項の場合には、契約者に対し廃止する日の 3 ヶ月前までに書面によりその旨通知することとします。
第39条 (関連法令の遵守)
当社は、本規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第40条 (準拠法及び合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本規約及び「Virtual Agent Plus」の利用に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第41条 (定めなき事項)
本契約に定めのない事項が生じた場合は、契約者及び当社は契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
本規約は 2023年11月1日から実施
本規約は 2024年8月1日より改定